屋上防水改修工事費を修繕費として全額損金計上するポイント
「社屋や工場または社宅や寮の建物の屋上防水層が経年劣化して雨漏りしてきたので、屋上防水改修工事を実施したいが、その改修工事費は修繕費として経費扱いできるものなのか?」
このご質問には、「もし屋上防水改修工事費が税務上、資本的支出に該当してしまうと、減価償却資産を新たに取得したものとして取り扱われることなり、処理が煩雑な上、当期納税額をおさえられないので資金繰り的には何だか良くないなぁ~」というお気持ちとため息が伝わります。
でも安心して下さい。屋上防水改修工事は、工事をしなければ、雨風を凌ぐという本来の建物の目的を達成しえず、建物を維持できなくなるということから、金額に係らず確定申告の際には減価償却ではなく、修繕費として一括計上できます。
ただしここに重要なポイントがあります。工事金額が60万円未満の工事費は全然問題がありませんが、それ以上の場合、特に100万円以上でしたら税務署のチェックを受ける可能性があります。
その際は、工事名称や工事項目、あるいは仕様書等を総点検して以下の文言に注意して下さい。 「改修」という言葉は元の機能を向上させるという意味ですから、資本的支出と解釈されてしまいますので「修繕」とか「補修」に修正した方がいいです。
また、「特殊」「高機能」とか「補強」「強化」とかいう文言は同じ理由で削除した方がいいと思います。あくまでも「雨漏りをなくす。というのが本工事のテーマです。」とのスタンスを貫いて下さい。